― 機 関 設 計 チ ェ ッ ク リ ス ト ―

 新「会社法」においては絶対的必要機関は株主総会と取締役のみとなり、会社の実態
に合った機関設計ができるようになりました。 自社の対応をチェックしてみましょう。

1、取締役会の設置   
  ■ 取締役のみとするか、3人以上の取締役による取締役会を設置するか検討したか。・・・・・・・・・・・・・・・
     *株式譲渡制限会社の場合、取締役会の設置は任意となりました。
     *取締役1名のみの機関設計が可能です。
     *複数の取締役が存在していても取締役会を設置しないことも可能です。
     *取締役会設置会社においては、取締役は3人以上でなければなりません。(第331条)


2、取締役会非設置会社の場合 
  (監査役の設置)
  ■ 取締役会を設置する会社においては、監査役を設置するか監査役会を設置するか検討したか。・・・・・・
     *取締役会を設置しない会社は、監査役の設置は任意となりました。

  ■ 監査役に対して監査範囲を会計に関するものに限定するか否か検討したか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

     *定款に定めることにより、監査の範囲を「会計に関するもの」に限定することができます。(第389条)
      ただし、監査役会設置会社および会計監査人設置会社を除きます。

  ■ 監査役に対して監査範囲を会計に関するものに限定するか否か検討したか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

     *定款に定めることにより、監査の範囲を「会計に関するもの」に限定することができます。(第389条)
      ただし、監査役会設置会社および会計監査人設置会社を除きます。

  (会計参与の設置)
  ■ 会計参与の設置を検討したか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
     *会計参与の設置は任意となっています。(第326条)
      (注) 会計監査人設置会社は、監査役を置かなければなりません。(第327条)

3、取締役会設置会社の場合   
  (監査役または監査役会の設置)
  ■ 取締役会を設置する会社においては、監査役を設置するか監査役会を設置するか検討したか。・・・・・・・
     *取締役会設置会社は、監査役を置かなければなりません。(第327条2)

  ■ 会計参与の設置により、監査役および監査役会を置かないこと検討したか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    *株式譲渡制限会社は、会計参与を設置することにより監査役及び監査役会を設置しないことができます。(第327条2)

  ■ 監査役に対して監査範囲を会計に関するものに限定するか否かを検討したか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

     *定款に定めることにより、監査の範囲を「会計に関するもの」に限定することができます。(第389条)
      ただし、監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除きます。

  (会計参与の設置)
  ■ 会計参与の設置を検討したか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
     *会計参与の設置は任意となっています。(第326条)

4、取締役・監査役の任期
  (取締役の任期)
  ■ 取締役の任期は原則2年であるが、定款変更により任期を延長することを検討したか。・・・・・・・・・・・・・・・
     *取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までですが、
      「株式譲渡制限会社については、定款により任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
      関する定時株主総会の終結のときまで伸長することを妨げない。」となりました。(第332条)

  (監査役の任期)
  ■ 監査役の任期は原則4年であるが、定款変更により任期を延長することを検討したか。・・・・・・・・・・・・・・・
     *監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までですが、
      「株式譲渡制限会社については、定款により任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
      関する定時株主総会の終結のときまで伸長することを妨げない。」となりました。(第336条)