1、最低資本金

   新「会社法」において最低資本金制度が撤廃され、1円からでも株式会社を設立できることとなりました。

既に最低資本金規制特例制度を利用して設立した法人はどうなるのか?
1、実際に増資する
2、合名会社等に組織変更する
3、1・2以外の方法で存続する場合には、定款に記載されている
  「解散自由」を削除し、登記をする(定款変更登記)


2、商号登記の柔軟化

いままで これから
 類似商号規制(同一市町村において同一の営業目的で同一または類似した商号は登記できない規制)があり、「会社の目的」で「同一の営業」を判断していたため、登記実務において厳格で審査に時間と手間がかかりました 1、 類似商号規制が撤廃されます。なお、
  すでに登記されている他の会社と同一の
  住所では、営業の内容を問わず、同一の
  商号を登記することは認められなくなります。
2、 登記事務において語句の使用が厳格
  だった「会社の目的」について包括的な
  記載を認めることとなりました。


3、払込保管証明制度の一部廃止

いままで これから
 株式会社を設立する際には、金融機関から出資金額が払い込まれたことを示す「払込金保管証明」が必要でした  発起設立の場合には、「払込金保管証明」の代わりに「残高証明書」等でも足りることとされました。
 これにより、一度振込みがなされれば、設立登記前であっても出資金の引き出しが可能となります。
 なお、募集設立の場合は、引き続き払込保管証明が必要となります


4、現物出資の緩和

いままで これから
 現物出資をするには、一定の場合を除き、 @裁判所の「調査」又は A税理士等による「証明」のどちらかが必要でした  改正前の@とAに変更はありませんが、
現物出資額の総価額が「500万円」以下であれば「調査」及び「証明」は不要となります。 

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