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1、「適時性」と「正確性」
| (1) 記帳の適時性 |
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| 記帳が遅延すればするほど、記載を誤る可能性が高まり、結果として決算書の信頼性がゆがめられるおそれがあります。記帳の「適時性」とは、記帳が、@取引と記録、A記録と記録との時間的間隔があまり隔たらない時期(通常の時間内)に、実行されることを意味しています。 @ 現金取引 毎日の営業が終了した時点で、金庫ないしレジに残っている現金残高を金種別に集計して帳簿上の残高と照合する必要があります。 照合済みの金種別残高表は原始記録として大切に保管してください。 A 信用取引 取引発生後翌日末以内にその残高が掌握されれば「通常の期間内」と解釈される。 |
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| (2) 記帳の正確性 |
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| 記帳の正確性を確保するために、帳簿への記帳は次の要件を満たす必要があります。 @ 全ての取引事実を「あますところなく」記録すること A 取引事実は証拠書類に基づいていること B 複式簿記に基づいてその計算が正確であること C 責任の所在を明確にするため、記帳の職務分担やその責任者が明確であること |
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2、会計参与
(1)会計参与制度創設の目的
| ここ数年、金融円滑化などの背景から「決算所の信頼性向上」が求められてきました。しかし、一般的に中小企業は、@、内部統制機能が不十分であり、A経理の専門家を確保しにくく、かつBオーナー経営者が多いために、一部に決算書の信頼性に欠けるケースがあったようです。このようなことから、従来から決算書の作成過程に関与していた税理士などを会社法上「会計参与」と位置づけて、決算書の正確性を高めることになりました。 |
(2)会計参与の設置が求められる場合
| (1) 金融機関から資金調達をするため |
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| 金融機関などは、物的担保や第三者保証による融資から脱却を図るために、「信頼性の高い決算書」を求めていますので、会計参与制度を融資先企業に推奨することが考えられます。さらに、金融機関がコベナンツ(財務制限条項)付き融資の際に、融資先企業に対する外部監査人の監査に代えて、会計参与設置を求めるケースが考えられます。 また、金融機関によっては、「会計参与の設置」を条件にした特別な融資制度を開発する可能性があります。 |
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| (2) 株式公開準備のため |
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| 最近グリーンシートやマザーズなど中堅・中小企業、ベンチャー企業の株式公開が活発になっていますが、近い将来株式公開を目指す企業が、その準備のために会計参与を設置するなどのケースが考えられます。 |
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| (3) 得意先や一般消費者等から信頼を得るため |
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| 得意先や一般企業等から信頼を得ようとする会社が、積極的に会計参与を設置することが考えられます。 | |
(3)会計参与の基本的な仕組み
| 設置 | 設置するかどうかはその会社の任意です 大会社でも設置できますし、会社監査人との併存も可能です |
| 職務 | @取締役と共同して計算書類を作成 A株主への報告 B株主総会における説明 C計算書類の保存 D計算書類の開示 E計算書類を承認する取締役会への出席 |
| 資格 | 税理士(税理士法人)または公認会計士(監査法人) |
| 兼任禁止 | 会社又は子会社の取締役・執行役・監査役・ 会計監査人または支配人との兼任はできません |
| 選任 | 株主総会で選任します |
| 登記 | 会計参与を設置した場合、会計参与を設置した旨、 その会計参与の氏名または名称が登記事項となります |
| 任期・報酬 | 取締役と同様の規律に従います |
| 責任 | 計算書類の作成について、対会社および対第三者に責任を負い、 社外取締役と同様の規律に従います |
3、中小企業の会計に関する指針
| 中小企業庁「中小 企業の会計に関する 研究会」報告書 |
⇒ | 日本税理士連合会 「中小会社会計基準」」 |
⇒ | 中小企業の会計に関する指針 |
| ⇒ | 日本公認会計士協会 「中小会社の会計のあり 方に関する研究報告」 |
⇒ |
4、その他
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(1)、相続や合併により取得した者に対して株式の売り渡しを請求することができるようになりました。 |