★社会保険料4月から変わります!
@被保険者の一部負担割合が3割になります
70歳以上 1割(一定所得以上は2割)
3〜69歳 3割 −−−−−−−−−−> 窓口での支払いは1.5倍に
3歳未満 2割
A外来薬剤一部負担金が廃止されます
70歳未満の患者が外来時に支払っていた薬剤費の一部負担が廃止
B総報酬制が導入され保険料率が変わります
総報酬制になると賞与についても、支給のつど事業主より被保険者ごとの届出が必要になり、個人ごとに賞与の額をもって標準賞与額(上限は1回あたり200万円[厚生年金は150万円]。同月に複数回支給の場合は合算。届出金額は千円未満切り捨て。)が決定され、毎月の報酬と同様の保険料率による保険料を賦課することになります。
| (会社負担+本人負担)の料率 |
現在 |
|
15/4/1から |
| 社会保険料 |
給料 |
8.5% |
→ |
8.2% |
|
ボーナス |
0.8% |
→ |
8.2% |
| 介護保険 |
給料 |
1.07% |
→ |
0.89% |
|
ボーナス |
0.00% |
→ |
0.89% |
| 厚生年金 |
給料 |
17.35% |
→ |
13.58% |
|
ボーナス |
1.0% |
→ |
13.58% |
毎月の給料だけでなく、ボーナスからも給料のときと同じ%の保険料がかかるため,現在より負担額がアップします。(ボーナスの割合の高い人ほどアップします。)
C標準報酬の算定時期の変更
以前は5、6、7月だった対象月が4、5、6月となり1ヶ月早くなります
★確定申告の受付開始(15年2月17日(月)〜3月17日(月))
今月は、確定申告の受付が開始されます。
下記に当てはまる方は確定申告を行っていただく必要がありますので、ご注意下さい。
もしもご本人がそのことを知らないようだったら是非教えて上げて下さい。
| ・事業所得や不動産所得のある人 |
| ・給与の年収が2,000万円を超える人 |
| ・給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人 |
| ・2箇所以上から給与所得を受けている人 |
| ・医療費控除や住宅借入金(取得)等特別控除を受けられる人 |
確定申告をすれば源泉徴収された所得税が還付されることがあります。
還付を受けるための申告書は2月17日(月)以前でも受け付けてくれます
【国税庁のHPに確定申告の詳しい情報が掲載されています】
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
【伊藤節雄税理士事務所】
〒435-0048 静岡県浜松市上西町14-7
tel.053-464-6468
/ fax.053-464-5779